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 行政書士神田法務事務所は、安心と信頼を提供する行政書士です。これまでの経験と知識を生かして、遺言書・契約書・示談書等の作成や相続手続・法人関係等の民事法務関係を中心に頑張ります。

 行政書士は、争訟性のある事案や他の法律で制限されているものにつきましては、受任を禁止されていますが、官公署に提出書類を作成提出すること、申請等に係る許認可等に関して行われる聴聞・弁明の手続を代理すること、権利義務や事実証明に関する書類の作成すること、業として作成可能な契約その他に関する書類を代理人として作成すること、そしてその作成について相談に応じることを業務としております。当然、依頼内容や相談内容に関しましては、行政書士法により守秘義務が義務付けられて入ります。

 許認可関係に関しては、極力早い段階での成否見通しの判断を、契約書・示談書・遺産分割協議書等作成の民事法務関係に関しては、可能な限りの多様な選択肢を用意していきます。そして依頼者自身の決断に従って対応します。

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行政書士法 抜粋

  • 行政書士の業務

    (業務) 第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
    2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
  • 第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

    一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
    三  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
    四  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

    (秘密を守る義務)
    第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
  • (罰則 )
    第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
    二  第十九条第一項の規定に違反した者

    第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。