相続手続の流れ
相続手続きの流れ
相続の発生
死亡の日から7日以内に市町村役場へ死亡届を提出します。
医師の死亡診断書が必要になります。
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遺言書の有無の確認
遺言書があると遺言書の内容を前提として手続きの流れが大きく変わってきます。
まず最初に遺言書の有無の確認をすることになります。
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相続人の確定
民法の規定により、亡くなった人(被相続人といいます)の
財産をもらう権利のある人(法定相続人といいます)が決まっています。
また、各法定相続人がどれくらいの財産をもらう権利があるのか
(法定相続分といいます)も民法の規定により確定することになります。
自己に対する相続を知った時から、3か月以内に限定承認又は相続放棄
その期間を過ぎた場合は、自然承認となり、被相続人の全ての正と負の財産を相続します。
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相続財産の調査
被相続人の財産及び負債の調査をします。
なお、この時点で相続税の計算ができるようになりますので、
実際に相続税が課税されるかを知ることができます。
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所得税の準確定申告
被相続人が生前確定申告をしていた場合は、死亡後4ヶ月以内に
死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
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遺産分割協議
遺産分割協議を行うかどうかは法定相続人の自由ですが、
遺産分割協議を法定相続人全員ですることにより
相続財産をどのように分配するかを決めることができます。
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相続財産の名義変更
不動産、預貯金、株式などの被相続人名義の財産を
各相続人の名義に変更する手続きをします。
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相続税の申告
相続税を支払う必要がある場合は税務署に相続税の申告をすることになります。
相続手続が終了していない場合は、
世代を超えても終わる事はありません。
気付いたら御相談ください。
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実定力・執行力のある内容でなければ、
全く“無意味”なものになってしまいます。
<相続税>は財産の多寡で決まりますが、
<相続>は誰も避けて通ることはできません。
<相続>を知った時から、3ヵ月以内に
限定承認または放棄の手続きをしなかった場合や
10ヵ月以内に登記等の手続きしなかった場合には
民法上又は税法上不利に扱われることもあります。
“ 御注意ください。”
<立つ鳥跡を濁さず>の遺言、<争族>にしない相続のためには、
遺言書の作成をお勧めいたします!!