建設業許可 欠格要件

建設業法 欠格要件
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可
  又は特定建設業の許可を取 り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
③ 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の
  取り 消し処分によ係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日
  又は処分を しないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の
  同条の規定による届出をした者 で当該届出の日から5年を経過しない者
④ 3に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、
  3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出 に
  係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤ 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が 経過しない者
⑦ 禁固以上の刑に処せれら、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を 経過しない者
⑧ 法、又は【一定の法令の規定】(注1)により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
  又はその 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの)


【刑の執行猶予の言渡しを受けた者】の取り扱い
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項 には該当しない

⑨ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
⑩ 法人でその役員又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者
  (2 に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、
  3又は4 に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前 から、
  6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、
  建設業 者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
⑪ 個人その一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者
  (2に該当する 者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、
  3又は4に該当する 者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、
  6に該 当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、
  建設業者である当 該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

(注1) 【一定の法令の規定】とは、次に掲げるものである
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)の規定(同法第 31条第7 項の規定を除く。)に
  違反した者に係る同法第 46条、第 47条、第 49条又は第 50条
2 刑法(明治 40年法律第 45号)第 204条(傷害罪)、第 206条(現場助勢罪)、第 208条(暴行罪)、
  第 208条ノ3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)又は第 247条(背任罪)
3 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15年法律第 60号)
4 建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第9条第1項又は第 10項前段
  (同法第 88条第1項から第3項 まで又は第 90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
  の規定による特定行政庁又は 建築監視員の命令に違反した者に係る同法第 98条
5 宅地造成等規制法(昭和 36年法律第 191号)第 13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による
  都 道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 23条
6 都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事 の命令に
  違反した者に係る同法第 91条
7 景観法(平成 16年法律第 110号)第 64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同 法第 100条
8 労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第 117条
  (労働者派遣事 業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
  (昭和 60年法律第 88号。 以下「労働者派遣法」という。)
  第 44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51年法 律第 33号)
  第 44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
  又は 労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118条第1項
9 職業安定法(昭和 22年法律第 141号)第 44条の規定に違反した者に係る同法第 64条
10 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第 59条

2016年01月03日